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不動産の価格について

不動産の価格について

不動産の価格は「一物四価」、「一物五価」とも言われますが、
不動産の価格には実際に売ったり買ったりされる価格(実勢価格といいます)の他に、
行政の目的で決められた4つの価格があります。

不動産投資を行う上で、次の4つの価格はその地域の標準的な価格を知ることは、
とても参考になります。

地価公示価格(国土交通省)
地価公示価格は通常、一般の土地の取引の目安として使われます。
また公共事業での適正保証金の算定基準を計算するのに使用されます。
基準となる日は毎年1月1日で、発表日は3月下旬となります。
地価公示価格は国土利用計画法を基本とした価格指標です。

基準値標準価格(都道府県知事)
国土利用計画法に起因する価格指標です。
地価公示価格とは基準となる地点が違い、公示価格の不足する地点を補います。
基準となる日は毎年7月1日で、発表日は9月下旬となります。

地価公示価格や基準値標準価格は、
不動産鑑定士(国や自治体から依頼される)が不動産取引資料(過去1年分)を基に定めています。
不動産鑑定士が発表するために資料を収集するのは、発表の前年(10月から12月頃)です。
その時に収集された不動産取引資料は、前々年(11月から前年の10月まで)の物件の取引状況です。
つまり、公示価格は、発表した時から長くて2年半も前の市場の動向を表した価格となります。

相続税評価額(路線価)(国税庁)
相続税評価額は相続税や贈与税の課税標準の計算で使用されます。
公示価格の80%が価格水準となります。
基準日は毎年1月1日となります。路線価は道路ごとに決められている価格なので、公示価格よりも全国の占める割合は多くなります。
ただし路線価が定められていない地域(地方など)もあります。

固定資産税評価額(路線価)(市町村長)
固定資産税や都市計画税等の課税標準の計算で使用されます。
公示価格の70%が価格水準となります。
3年に一度の評価が替えられます。

テーマ : FX1年生 - ジャンル : 株式・投資・マネー

タグ : マンション ブログ 日記 投資 不動産

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